森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。

また、伐採後の造林が完了したときは、事後に伐採および伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。

※平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採および伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要になりました。

 伐採および伐採後の造林の届出等の制度周知チラシ(発行元:林野庁) [ 245 KB pdfファイル]

届出の対象者

 森林所有者や立木を買い受けた者などです。なお、立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。

届出期間

 (1)伐採および伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで

 (2)伐採および伐採後の造林に係る森林の状況の報告:造林を完了して日から30日以内

届出提出先

 伐採・造林する森林がある市町村の長です。東松島市内に伐採・造林する森林がある場合、東松島市長宛てになります。

関係様式等

(1)伐採および伐採後の造林の届出

  伐採および伐採後の造林の届出書様式(東松島市長宛) [ 23 KB docxファイル]

  伐採および伐採後の造林の届出書記入例 [ 269 KB pdfファイル]

(2)伐採および伐採後の造林に係る森林の状況の報告

  伐採および伐採後の造林に係る森林の状況の報告書様式(東松島市長宛) [ 35 KB docファイル]

  伐採および伐採後の造林に係る森林の状況の報告書記入例[ 230 KB pdfファイル]

留意事項

 市町村長が、市町村森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。

 また、無届で伐採等した場合には、市町村長が伐採の中止および造林を命じることがあります。

 なお、制度の詳しい内容は、林野庁ホームページ内「伐採および伐採後の造林の届出等の制度」をご覧ください。