新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、原油価格や物価が高騰している状況に鑑み、市独自の支援として子育て世帯に対して、生活支援給付金を支給します。

※児童の保護者のうち、所得が高い方の住民票が他市町村にある場合も支給対象となりました。対象と思われる方には、令和5年2月上旬にお知らせを発送いたしますので、申請期限までに申請書及び添付書類を提出(郵送可)してください。

 

1 支給対象者(令和4年10月1日時点で市内に住所を有する保護者又は市内に住所を有する児童を養育する保護者で、①~⑤のいずれかに該当する方)                                      

 ①令和4年10月分の児童手当または特例給付を受給している方

 ②児童手当を受給していた方の令和4年度(令和3年分)の所得額が児童手当の所得上限限度額を超過したことにより、令和4年6月分より児童手当が資格喪失となった方

 ③高校生等(平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれ)の児童を養育している方のうち、生計を維持する程度の高い方 ※結婚している児童は除く

 ④令和4年10月分の児童手当または特例給付を受給する公務員の方

 ⑤令和4年10月1日から令和5年2月28日までに生まれた新生児の保護者

 

2 給付額                                         

 支給額は、対象児童1人当たり10,000円です。ただし、児童扶養手当受給対象児童または令和4年度住民税均等割額が非課税または非課税相当の水準まで家計が急変した支給対象者の対象児童は、1人につき2万円を加算します。加算の支給要件に該当する方は申請が必要です。申請書に必要事項をご記入のうえ、申請書に記載の必要書類とともに子育て支援課に提出してください。

(1)ひとり親世帯で次のいずれかに該当する方

①公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金等)を受給しており、令和4年10月分の児童扶養手当の支給が全額支給停止となっている方、又は児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年10月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。ただし、令和2年中の収入が児童扶養手当に係る支給制限限度額に相当する収入額未満であることが必要です。

◇申請に必要な書類

(イ)申請書ご本人用様式

 ・給付金申請書(様式第3-2号_ひとり親世帯分).pdf [ 190 KB pdfファイル].pdf

 ・収入額申立書(年金)(本人用).pdf [ 348 KB pdfファイル]

(ロ)扶養義務者用様式

 ・収入額申立書(年金)(扶養義務者等用).pdf [ 348 KB pdfファイル].pdf

(ハ)本人・扶養義務者の収入額申立書で、基準額を超えた場合の様式

 ・所得額申立書(年金).pdf [ 203 KB pdfファイル].pdf

 

②令和4年10月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、令和4年1月以降のひとり親になってからの1年間の収入(所得)見込額が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

◇ 申請に必要な書類

(イ)申請書ご本人用様式

 ・給付金申請書(様式第3-2号_ひとり親世帯分).pdf [ 190 KB pdfファイル]

 ・収入見込額申立書(家計急変)(本人用).pdf [ 390 KB pdfファイル]

(ロ)扶養義務者用様式

 ・収入見込額申立書(家計急変)(扶養義務者等用).pdf [ 190 KB pdfファイル]

(ハ)本人・扶養義務者の収入額申立書で、基準額を超えた場合の様式

 ・所得見込額申立書(家計急変).pdf [ 176 KB pdfファイル]

 

(2)ひとり親世帯以外の方

 令和4年10月1日時点で18歳未満(※平成16年4月2日以降生まれ)の児童(特別児童扶養手当の対象児童の場合は20歳未満)を 養育する父母等であって、以下のいずれかに該当する方(※令和5年2月末までに生まれる新生児も対象となります。ただし、ひとり親世帯分を受給された方は対象外となります。)

①令和4年度住民税(均等割)が非課税である方

②新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度住民税(均等割)が非課税である方と同じ水準となっている方(家計急変者)

◇ 申請に必要な書類

 ・給付金申請書(様式第3-3号_ひとり親世帯以外分).pdf [ 199 KB pdfファイル]

 ・収入見込額申立書.pdf [ 344 KB pdfファイル](家計急変者のみ)

 ・所得見込額申立書.pdf [ 517 KB pdfファイル](家計急変者のみ※)

※簡易な収入見込額の申立書で収入要件を満たさないものの、簡易な所得見込額の申立書で所得要件を満たす場合は支給対象となりますので、簡易な所得見込額の申立書をご提出ください。

◎住民税(均等割)の非課税(相当)限度額

世帯の人数、家族構成例

非課税相当限度額

(収入額ベース)

非課税限度額

(所得額ベース)

2人 夫(婦)+子1人

1,378,000円

828,000円

3人 夫婦+子1人

1,680,000円

1,108,000円

4人 夫婦+子2人

2,097,000円

1,388,000円

5人 夫婦+子3人

2,497,000円

1,668,000円

6人 夫婦+子4人

2,897,000円

1,948,000円

7人 夫婦+子5人

3,297,000円

2,228,000円

※世帯人数は、申請者本人、同一生計配偶者および扶養親族(16歳未満の方も含む)の合計人数です。

 

3 支給時期と給付⾦の⼿続き                                   

【申請不要な方】

 ■令和4年10月分の児童手当または特例給付の受給対象者(公務員、他市町村から受給している方を除く)

 申請不要です。児童手当を受給する対象者の方には、児童手当を受給している口座へ令和4年12月26日(月)に振込済みです。

※国の給付金(令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)および令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分))を受給済みの方には令和4年12月7日(水)に振込済みです。

◇届出書

 給付金受給拒否の届出書(様式第1号).pdf [ 83 KB pdfファイル]

 

また、児童手当等の支給に当たって指定していた口座を「解約した場合」や「名義変更を行っている場合」は、振込ができませんので、振込指定口座の変更の届出を行ってください。

◇届出書

 給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号).pdf [ 129 KB pdfファイル]

 

【申請が必要な方】(※上記以外の支給対象者)

■児童手当を受給していた方の令和4年度(令和3年分)の所得額が児童手当の所得上限限度額を超過したことにより、令和4年6月分より児童手当が資格喪失となった方

■高校生等(平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれ)の児童を養育している方のうち、生計を維持する程度の高い方 ※結婚している児童は除く

 ■令和4年10月分の児童手当または特例給付を受給する公務員の方

■令和4年10月1日から令和5年2月28日までに生まれた児童の児童手当または特例給付が認定された方

 下記書類の申請が必要です。市内に住民票がある支給対象と思われる⽅には令和5年1⽉上旬にお知らせを発送しております。

(※児童の保護者のうち、所得が高い方の住民票が他市町村にあると思われる方には、令和5年2月上旬にお知らせを発送します。)

 申請書及び添付書類を市役所⼦育て⽀援課に提出(郵送可)してください。確認後、順次指定⼝座に振り込みます。  

※対象と思われる方で通知が届いていない場合は、お手数ですが下記担当まで連絡ください。 

 

◇ 申請に必要な書類

【児童手当資格喪失となった方、高校生等を養育されている方、令和4年10月分の児童手当受給者が公務員又は他市町村に住所を有する方】

給付⾦申請書(様式第3-1号_⾼校⽣等).pdf [ 165 KB pdfファイル].pdf

 

※対象児童と別居している場合は、別居している児童の住民票謄本を添付してください。 

(児童の住民票が東松島市にある場合は提出不要です。また、東松島市に住所を有する公務員の方で、以下の書類がある場合は提出不要ですが、他市町村に住民票がある高校生等(平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれ)の児童を養育している方は提出が必要です。)

※公務員の⽅は令和4年10⽉分の児童⼿当を受給していることがわかる書類(児童⼿当⽀払通知書、現況審査を経た後の継続⽀給決定通知書等)が必要です。

 

【お⼦さんが⽣まれた⽅で児童⼿当の請求認定が済んでいない⽅・公務員の⽅】

給付⾦申請書(様式第4号_新⽣児).pdf [ 158 KB pdfファイル].pdf

※公務員の⽅は、児童⼿当の認定請求したことがわかる書類(児童⼿当認定通知書等)が必要です。

 

 

4 受付期間                                           

令和5年2⽉28⽇(⼟・⽇曜⽇、祝祭⽇、年末年始を除く)までに申請願います。

※令和5年2月に生まれた新生児の方は3月15日(水)まで

 

5 注意事項                                      

・給付⾦の⽀給後、給付⾦の⽀給要件に該当しないことが判明した場合には、給付⾦を返還していただきます。

・加算分を受給した方が修正申告により、支給基準を超えるようになった場合は、担当までご連絡ください。

 

■問い合わせ、提出先

  保健福祉部 ⼦育て⽀援課 ⼦育て⽀援係

  電話 82-1111 (内線1182、1420)