戦没者等の死亡当時の遺族であり、令和2年4月1日現在「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受けている方がいない場合に、次の順番による先順位の遺族一人に支給します。

(1)令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

(2)戦没者等の子

(3)戦没者等の孫や兄弟姉妹など  

   ※生計関係の有無等により順番が入れ替わります。

(4) (1)~(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(おい、めい等)

   ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給額  額面25万円(5年償還の記名国債)

請求期間 令和5年3月31日まで ※請求期間を過ぎると特別弔慰金を受けとることができなくなります。

 

(注意)・申請書は個別に送付いたしません。(同順位者がいる場合、特定できないため)

    ・新型コロナウィルス対策のため、申請の際は事前に電話予約いただくようお願いします。

■問い合わせ先:福祉課福祉総務係(内線1173・1174)