申請受付は令和3年6月30日で終了しました。
 

東松島市新型コロナウイルス感染症対策資金「利子補給金」のご案内

新型コロナウイルス感染症に起因して売上高等が減少している市内の中小企業者の負担を軽減し、経営安定化を図るため、利子補給金を交付します。

【概要チラシ】

対象者

以下の条件をすべて満たす方が対象になります。
○新型コロナウイルスの影響を受け、以下のいずれかの融資を利用し、金融機関の定める償還金額を支払った者。ただし、令和2年2月18日から令和3年5月31日までに融資実行されたものに限ります。

 宮城県中小企業経営安定資金

・セーフティネット資金(セーフティネット保証4号又は5号の認定を受けた者に限る。) 

・危機関連対策資金 

・新型コロナウイルス感染症対応資金 

・災害復旧対策資金

・経営改善サポート借換資金(セーフティネット保証4号又は5号の認定を受けた者に限る。)

○市内において1年以上継続して同一事業を営んでいる者で、法人にあっては、市内に本店又は主たる事業所を有し、個人事業主にあっては市内に1年以上継続して在住していること。

○東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第4号に規定する暴力団員等に該当しないこと。

○市税等の滞納が無いこと。

○当該融資が国県等の利子補給金の交付対象となっていないこと。

補給金額

○補給率   :1.0%又は融資利率のいずれか低い率。

○補給対象期間:融資実行日から3年間

○補給上限額 :1事業者あたり60万円(ただし、1年間の利子補給上限額は20万円)

申請書類

  利子補給金の申請をされる方は、融資実行後速やかに以下の書類を市へ提出し、利子補給の承認を受けてください。

1 利子補給金承認申請書(様式第1号)

様式第1号.doc [ 42 KB docファイル]

様式第1号.pdf [ 107 KB pdfファイル]

【記載例】.pdf [ 159 KB pdfファイル]

2 融資にかかる金銭消費貸借証書の写し

3 融資に係る償還予定表の写し 

4 市税等に滞納がないことの証明願 

5 代表者本人を確認できる書類の写し 例)運転免許証、パスポート等

※承認を受けた事業者には、毎年1月頃に申請書を送付します。金融機関が証明する利子支払額証明書(前年1~12月までに支払った利子額を証明する書類)と併せ、速やかに市へ提出してください。審査終了後、交付決定通知を送付しますので、速やかに請求書を提出してください。(利子補給金の支払いは、3~4月頃になる予定です。)

申請書類の提出先・問い合わせ先

〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 

東松島市 産業部 商工観光課・商工振興・企業誘致係

電話0225-82-1111(内線2163) FAX0225-87-3804