【受付終了】東松島市新型コロナウイルス感染症対策資金「信用保証料補給金」について
東松島市新型コロナウイルス感染症対策資金「信用保証料補給金」のご案内
新型コロナウイルス感染症に起因して売上高等が減少している市内の中小企業者の負担を軽減し、経営安定化を図るため、信用保証料補給金を交付します。
対象者
以下の条件をすべて満たす方が対象になります。
○新型コロナウイルスの影響を受け、以下のいずれかの融資を利用し、宮城県信用保証協会の定める信用保証料を支払った者。ただし、令和2年4月1日から令和3年5月31日までに融資実行されたものに限ります。
宮城県中小企業経営安定資金
・セーフティネット資金(セーフティネット保証4号又は5号の認定を受けた者に限る。)
・危機関連対策資金
・新型コロナウイルス感染症対応資金
・災害復旧対策資金
・経営改善サポート借換資金(セーフティネット保証4号又は5号の認定を受けた者に限る。)
○市内において1年以上継続して同一事業を営んでいる者で、法人にあっては、市内に本店又は主たる事業所を有し、個人事業主にあっては市内に1年以上継続して在住していること。
○東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第4号に規定する暴力団員等に該当しないこと。
○市税等の滞納が無いこと。
補給金額
信用保証料※1の1/2(一事業者あたり上限60万円)
※1繰上償還等の事由により信用保証協会から保証料の返還を受けた場合は、当該返還額を控除した額。
※2新型コロナウイルス感染症対応資金については、国県等からの保証料の補給を除いた部分の全額を補給します。ただし、上限については一事業者あたり60万円とします。
申請書類
保証料補給金の申請をされる方は、融資実行後速やかに以下の書類を市へ提出し、保証料補給の承認を受けてください。(期限を過ぎますと申請出来なくなりますのでご注意ください。)
1 保証料補給金承認申請書(様式第1号)
2 信用保証決定のお知らせ(お客様用)の写し
3 融資に係る金銭消費貸借証書の写し
4 市税等の滞納がないことの証明願
5 代表者本人を確認できる書類の写し 例)運転免許証、パスポート等
※承認を受けた事業者には、承認通知と併せて申請用紙を送付いたしますので、受領後、速やかに申請手続きをお願いいたします。
ただし、申請書の提出は1事業者あたり1回とさせていただきますので、複数の融資を利用される場合は、申請書に複数の融資分をまとめて記載してください。なお、申請の流れについては、「概要チラシ」をご参照ください。
申請期限
承認申請の手続きは、令和3年6月30日(水)まで。
申請書類の提出先・問い合わせ先
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5
東松島市 産業部 商工観光課・商工振興・企業誘致係
電話0225-82-1111(内線2163) FAX0225-87-3804