【受付終了】東松島市市民生活維持協力金について
東松島市市民生活維持協力金について
申請受付は令和2年9月30日で終了しました。
Ⅰ.協力金の概要
1 趣旨
新型コロナウイルス感染症が拡大に伴う宮城県の緊急事態措置期間中、感染防止に努めながら事業(営業)を継続した市民生活維持に不可欠で、かつ密接な対人対応を要する事業者に対し、協力金を支給します。
2 支給額
・1施設を有する事業者 15万円
・2施設以上4施設を有する事業者 25万円
・5施設以上を有する事業者 35万円
Ⅱ.対象事業者(8月以降、対象事業者を拡大しました)
東松島市内に「薬局」を有する事業者
【注意事項】
※1 薬店(店舗販売業、配置販売業)は対象となりません。
※2 宮城県の緊急事態措置期間中(令和2年4月25日~同年5月6日まで)、全て休業した施設は対象になりません。
※下記施設を有する事業者の申請受付は「7月31日」で終了しました。
①病院、②診療所(歯科含む)、③社会福祉施設、④卸売市場、⑤タクシー、運転代行、⑥理美容、⑦あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復、⑧葬儀場
Ⅲ.申請書類
1 申請書兼請求書(様式第1号)
申請書兼請求書(様式第1号).docx [ 33 KB docxファイル]
申請書兼請求書(様式第1号).pdf [ 314 KB pdfファイル]
【記載例】申請書兼請求書(様式第1号).docx [ 64 KB docxファイル]
【記載例】申請書兼請求書(様式第1号).pdf [ 603 KB pdfファイル]
2 営業実態が確認できる書類(写し)
(例)確定申告書(税務署の受付が確認できるもの) 等
3 対象施設が分かる書類 ※2 営業実態が確認できる書類で施設を確認できれば提出不要
(例)対象施設が記載されたパンフレット、対象施設が確認できるHPを印刷したもの 等
4 代表者の本人確認書類(写し)
(例)運転免許証、パスポート等の写し
5 振込先口座と口座名義がわかる通帳等(写し)
6 提出書類チェックリスト
Ⅳ.申請手続き
<受付期間> 令和2年8月3日(月)から令和2年9月30日(水)まで
<受付方法> 申請書類を次の宛先に郵送してください。
(宛先) 〒981-0303 東松島市小野字新宮前5
東松島市役所 商工観光課「商工振興・企業誘致係」宛て
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ず記載してください。
※送料は申請者側でご負担願います。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、申請は「郵送のみ」受付します。
(やむを得ない場合のみ、鳴瀬庁舎 1階 リハビリ室 で対応します。)
Ⅴ.問い合わせ先
東松島市商工観光課 商工振興・企業誘致係
0225-82-1111(内線2182、5151)