新型コロナウイルス感染症に関する金融支援制度について
金融支援制度について
◆宮城県融資制度について
宮城県では新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業者に対する金融支援を実施しています。
詳細はこちら⇒(新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業者に対する金融支援について)
◆セーフティネット保証4号について
新型コロナウイルスの影響を受けた中小企業者への資金繰り支援として、全都道府県がセーフティネット保証4号の対象として認定されました。
これにより売上高の減少率が前々年同月比20%以上の減少が見込まれる場合、セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般枠とは別枠の信用保証協会の100%保証が受けられます。
・認定基準
1.東松島市において1年以上継続して事業を行っていること
※認定基準の運用緩和により、業歴3か月以上1年1か月未満の事業者、もしくは前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較が困難な事業者においても対象となりました。
2.新型コロナウイルスの発生に起因し、その影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前々年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前々年同期比で20%以上減少することが見込まれること
・認定に必要な申請書類
1. 認定申請書.docx [ 21 KB docxファイル]・・・1部
2.売上高比較表.doc [ 47 KB docファイル]・・・1部
3.最近1か月の売上高等及び前々年同期の売上高等が確認できる書類・・・1部
上記期間後の2か月間の売上見込表及び前々年同期の売上高等が分かるもの・・・1部
4.業者の確認書類
法人:商業登記簿謄本〔写し〕(3ヵ月以内発行のもの)・・・1部
個人:確定申告書〔写し〕・・・1部
※「業歴3か月以上1年1か月未満の事業者」及び「前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者」用認定申請書
認定申請書4-2・・・最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較
認定申請書4-3・・・最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較、かつその後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
認定申請書4-4・・・最近1か月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高比較、かつその後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10月~12月の3か月を比較
・指定期間
令和5年3月31日まで
※本認定は融資を確約するものではありません。保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望に沿いかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
※認定は申請から2~3日程度かかります。
※認定書の有効期間は、発行日から起算して30日間です。
認定に関する問い合わせ先:市商工観光課商工振興・企業誘致係 0225-82-1111(内線2167)
◆セーフティネット保証5号について
新型コロナウイルスの影響を受けた中小企業者への資金繰り支援として、指定業種に属する業種を行う中小企業者で、最近3か月の売上高等が前年同月比5%以上減少が見込まれる場合、セーフティネット保証5号の認定を受けることで、一般枠とは別枠の信用保証協会の80%保証が受けられます。
対象業種についてはこちらでご確認ください。⇒セーフティネット保証5号の指定業種.pdf [ 204 KB pdfファイル]
・認定基準
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者であること
※認定基準の運用緩和により、業歴3か月以上1年1か月未満の事業者、もしくは前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較が困難な事業者においても対象となりました。
・認定に必要な申請書類
1.認定申請書・・・1部
2.売上高等比較表・・・1部
3.業者の確認書類
・法人:商業登記簿謄本〔写し〕(3ヶ月以内発行のもの)・・・1部
・個人:確定申告書〔写し〕・・・1部
4.指定業種にかかる許認可証〔写し〕・・・1部
5.最近3ヶ月各月の売上高及び前年同期の売上高が確認できる書類(試算表等)・・・1部
セーフティネット保証5号に関する申請書様式等については、こちらをご確認ください。⇒セーフティネット保証5号の認定について
※下記制度については、既に受付を終了しております。
◆東松島市新型コロナウイルス感染症対策資金「利子補給金」について
申請受付は令和3年6月30日で終了しました。
◆東松島市新型コロナウイルス感染症対策資金「信用保証料補給金」について
申請受付は令和3年6月30日で終了しました。
◆危機関連保証制度(新型コロナウイルス感染症関連)について
危機関連保証の指定期間は、令和3年12月31日をもって終了いたしました。