年金の「未納」「未加入」「免除」期間がある60歳以上の方へ
やむを得ない事情により国民年金保険料を納められなかった期間や、国民年金に加入していなかった期間があると、その期間に応じて年金額が少なくなってしまいます。
国民年金には、本人の申し出により「60歳以上65歳未満」の5年間(納付月数480月まで)、国民年金保険料を納めることによって、65歳から受け取る老齢基礎年金を増やすことができる【任意加入制度】があります。
加入条件は次の1から5のすべてを満たす方です
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
- 厚生年金保険に加入していない方
- 日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在)」や「特定活動(観光等)を目的とするロングステイ」で滞在する方ではない方
上記のほか、以下の方も加入できます
- 年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
- 外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方
任意加入を希望する場合
以下のものを用意し、お住まいの市区町村の国民年金担当窓口でお手続きください。
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 預貯金通帳、通帳届出印
なお、加入日は申出を行った日です。
詳しくはこちら日本年金機構ホームページ
登録日: 2023年1月19日 /
更新日: 2023年1月19日