新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における総合支援資金の再貸付を終了した世帯などで一定の要件を満たす世帯を対象に、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」(以下「自立支援金」と言います。)を支給します。

*申請期限が令和4年12月31日まで延長されました。

 

1.支給要件


次の(1)~(5)のいずれにも該当する方が対象となります。

(1)次のいずれかに該当すること
  ア 社会福祉協議会が実施する総合支援資金の再交付(以下「再貸付」と言います。)を受けた方
    で、自立支援金の申請日の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来していること
  イ 再貸付を受けている方であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること
  ウ 再貸付の申請をしたが、自立支援金の申請日以前に不決定となったこと
  エ 再貸付の申請を行うために、東松島市くらし安心サポートセンター(東松島市社会福祉協議
    会)への相談を行ったが、支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請を
    できなかったこと

※再貸付の申請受付期間終了後の令和4年1月以降は、緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった一定の世帯(所得要件等は同じ)も対象となります。


(2)申請日の属する月において、世帯の生計を主として維持している方
(3)申請日の属する月における、世帯員全員の合計収入が、次の表の金額を超えないこと
  (ただし、未成年かつ就学中の方の収入を含めません)

世帯人数 収入の合計額
1人 113,000円
2人 157,000円
3人 186,000円
4人 221,000円
5人 255,000円

(4)世帯の預貯金及び現金の合計額が、次の表の金額を超えないこと

世帯人数 預貯金等の合計額
1人 468,000円
2人 690,000円
3人 840,000円
4人以上 1,000,000円

(5)次のいずれかに該当すること
 ア 公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申し込みをし、期間の定めのない労働契約または期間
   の定めが6か月以上の労働契約による就職を目指し、以下のすべての求職活動を行う方
  ・月1回以上、東松島市くらし安心サポートセンター(東松島市社会福祉協議会)での面接等の支
   援を受ける
  ・月1回以上、ハローワークで職業相談等を受ける
  ・月1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける
 イ 生活保護の対象であるが、まだその決定を受けていない方(生活保護受給中の方は対象となりま
   せん)

2.支給額


 単身世帯:月額6万円
 2人世帯:月額8万円
 3人世帯以上:月額10万円

3.支給期間


 3か月間

※初回の支給期間に誠実かつ熱心な求職活動を行ったにもかかわらず、なお自立への移行が困難であった方については、申請期限内の再申請に限り、再支給(最大3か月間)の対象となります。

4.申請期間


 令和3年7月1日(木曜日)~令和4年12月31日(土曜日)

 *総合支援資金などの内容は、東松島市社会福祉協議会に問い合わせください。
 URL:www.hmfukushi.jp/cn7/pg836392.html

5.問い合わせ・提出先


 保健福祉部 福祉課 生活保護係
 電話 82-1111 内線 1192 1195