住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を支給します。
なお、臨時特別給付金は1世帯につき1回限りの給付となります。
対象世帯
次の1または2に該当する世帯
ただし、既に臨時特別給付金の支給を受けた世帯は支給対象外です。(他自治体からの給付も含む)
1 住民税非課税世帯
○令和3年度非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において、東松島市の住民基本台帳に登録されており、令和3年度住民税(市県民税)が世帯全員非課税である世帯。
ただし、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。(下図参照)
○令和4年度非課税世帯
基準日(令和4年6月1日)において、東松島市の住民基本台帳に登録されており、令和4年度住民税(市県民税)が世帯全員非課税である世帯。
ただし、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。(下図参照)
2 家計急変世帯
1の住民税非課税世帯以外で、令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、1の世帯と同等になる世帯。
家計急変世帯は以下の①②両方とも該当する世帯です。
①新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少した世帯。
定年退職など、新型コロナウイルス感染症の影響以外で家計状況が変わった世帯は対象外です。
②令和4年度住民税(市県民税)が課されているが、令和4年1月以降収入が減少し、世帯全員それぞれの収入が住民税非課税水準相当額以下になった世帯。
○判定方法
・令和4年1月以降の任意の1か月の収入に12を乗じて、1年間の収入見込み額を算出してください。
・所得で計算する場合は、令和4年1月以降の任意の1か月の収入から経費などを差し引いてその月の所得を計算し、その所得に12を乗じて1年間の所得見込み額を算出してください。
・計算に含める収入の種類は給与、事業、不動産、年金(遺族年金などの課税対象にならない年金は除く)です。
・令和4年度の住民税(市県民税)が課されている方が複数人いる場合、それぞれ計算し、該当するか確認してください。
・令和4年分の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票などによる申請も可能です。その場合は、年間収入(または所得)が非課税水準相当額以下になるか確認してください。
○非課税水準相当額表
判定が必要な方それぞれの扶養人数によって水準額は異なりますので注意してください。
扶養親族人数 |
非課税水準相当額 |
|
収入額 |
所得額 |
|
本人のみ (扶養親族がいない) |
93.0万円 |
38.0万円 |
本人+扶養人数1人 |
137.8万円 |
82.8万円 |
本人+扶養人数2人 |
168.0万円 |
110.8万円 |
本人+扶養人数3人 |
209.7万円 |
138.8万円 |
本人+扶養人数4人 |
249.7万円 |
166.8万円 |
扶養親族とは、所得税法上の控除対象者(控除対象配偶者、控除対象扶養親族)のほか、16歳未満の扶養親族を含みます。
申請者が申請日時点で障害者、未成年者、寡婦(寡夫)、ひとり親の場合の水準額は、収入額204.3万円(所得額135.0万円)となります。上記の扶養親族人数に応じた金額と比較し、金額が高い方を判定に用います。
給付額
1世帯 100,000円
手続き
1 住民税非課税世帯
対象となると思われる世帯主あてに「支給要件確認書」を6月下旬から順次発送します。届いた書類の内容を確認し、必要事項を記入のうえ、支給要件確認書に記載されている回答期限までに返信用封筒にてご返送ください。
また、令和4年1月以降に東松島市へ転入してきた方や未申告者がいる世帯は、非課税世帯の要件を満たすか確認できないため、確認書を送付しません。上記の対象世帯にあてはまると思われる場合は、添付書類と共に以下の申請書を提出してください。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(R3非課税世帯用).pdf [ 169 KB pdfファイル]
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(R4非課税世帯用).pdf [ 177 KB pdfファイル]
2 家計急変世帯
添付書類と共に以下の申請書を提出してください。
住民税非課税世帯等に対する臨時給付金申請書(家計急変世帯用).pdf [ 192 KB pdfファイル]
簡易な収入(所得)見込額の申立書.pdf [ 231 KB pdfファイル]
※「簡易な収入(所得)見込額の申立書」は家計急変世帯申請の添付書類です。
確認書及び申請書は、コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から原則郵便で提出願います。
提出先:〒981-0503
東松島市矢本字上河戸36番地1
東松島市役所 福祉課 福祉総務係
申請受付開始日
令和4年6月27日(月)の予定です。
申請期限
令和4年9月30日(金)
臨時特別給付金を未申請の令和3年度住民税非課税世帯について
まだ支給要件確認書を提出していない令和3年度住民税非課税世帯についても、令和4年度非課税世帯と同様に、令和4年9月30日まで申請してください。
■問い合わせ先
福祉課福祉総務係(内線1172~1174)