災害時避難行動要支援者情報登録制度のご案内
障害や病気、加齢に伴う身体機能の低下などのため、災害時に地域の支援を必要とするご本人から、
地域団体などへの情報提供の同意をいただき、その情報を平常時から地域団体などに提供して、地域
における避難支援体制づくりに活かしていただく「災害時避難行動要支援者情報登録制度」を実施して
おります。希望される方は、福祉課福祉総務係へご連絡下さい。
1.災害時避難行動要支援者情報登録制度の対象となる方
次の(1)から(4)に該当する在宅の方のうち、災害が発生したときやその恐れがあるときに、自力や家族
の支援だけでは避難することができない方で、地域団体などへの情報提供について同意された方が対象
となります。
(1) 障害者手帳をお持ちの方(身体障害者手帳、療育手帳など)
(2) 要介護認定を受けている方(要支援を含む)
(3) 75歳以上の高齢者で、一人暮らしの方や高齢者のみの世帯の方、または家族の勤めなどで、
日中(夜間)の長い時間一人暮らしの状態になる方
(4) 上記(1)~(3)に準ずる方や、病気等により、地域による支援を必要としている方
2.登録された方への支援内容
①平常時には・・・
いざというときに的確な支援が行えるよう、登録者の情報が
地域団体(自主防災組織など)に提供され、この情報をもとに、日頃からの見守り、声かけ
災害時に必要な支援内容や支援者の相談などを行います。
②災害時には・・・
地域の支援者や支援団体が次のような支援を行います。
・避難勧告など災害情報を伝えます。
・安否の確認を行います。
・避難場所への付き添いや介助を行います。
・避難所での配慮(避難生活への手助けや相談対応)など
※ご注意
・ 災害の状況によっては支援者の方が被災することもあり、支援を受けられない場合があります。
また、支援者の方にも「できる範囲での支援」をお願いするものであり、責任を負わせるもの
ではありません。自分でできる災害時への備えもお願いします。
・ 支援の内容は、お住まいの地域により異なります。ご了承ください。
※現在、登録されている方へ
(下記の場合には市役所福祉課福祉総務係へお問い合わせ下さい。)
・ 登録されている住所や氏名が変わった場合には、「登録内容変更届出書」の提出が必要に
なります。
・ 施設への入所等により、登録の必要が無くなった場合には、「登録抹消届出書」の提出が
必要になります。