障害や病気、加齢に伴う身体機能の低下などのため、災害時に地域の支援を必要とするご本人から、

地域団体などへの情報提供の同意をいただき、その情報を平常時から地域団体などに提供して、地域

における避難支援体制づくりに活かしていただく「災害時避難行動要支援者情報登録制度」を実施して

おります。希望される方は、福祉課福祉総務係へご連絡下さい。

1.災害時避難行動要支援者情報登録制度の対象となる方

 次の(1)から(4)に該当する在宅の方のうち、災害が発生したときやその恐れがあるときに、自力や家族

の支援だけでは避難することができない方で、地域団体などへの情報提供について同意された方が対象

となります。

  (1) 障害者手帳をお持ちの方(身体障害者手帳、療育手帳など)

  (2) 要介護認定を受けている方(要支援を含む)

  (3) 75歳以上の高齢者で、一人暮らしの方や高齢者のみの世帯の方、または家族の勤めなどで、

           日中(夜間)の長い時間一人暮らしの状態になる方

  (4) 上記(1)~(3)に準ずる方や、病気等により、地域による支援を必要としている方

 

2.登録された方への支援内容

①平常時には・・・

    いざというときに的確な支援が行えるよう、登録者の情報が

    地域団体(自主防災組織など)に提供され、この情報をもとに、日頃からの見守り、声かけ

    災害時に必要な支援内容や支援者の相談などを行います。

②災害時には・・・

 地域の支援者や支援団体が次のような支援を行います。

      ・避難勧告など災害情報を伝えます。

      ・安否の確認を行います。

             ・避難場所への付き添いや介助を行います。

      ・避難所での配慮(避難生活への手助けや相談対応)など

 

     ※ご注意

・ 災害の状況によっては支援者の方が被災することもあり、支援を受けられない場合があります。

       また、支援者の方にも「できる範囲での支援」をお願いするものであり、責任を負わせるもの

       ではありません。自分でできる災害時への備えもお願いします。

    ・ 支援の内容は、お住まいの地域により異なります。ご了承ください。

     ※現在、登録されている方へ

         (下記の場合には市役所福祉課福祉総務係へお問い合わせ下さい。)

  ・ 登録されている住所や氏名が変わった場合には、「登録内容変更届出書」の提出が必要に

   なります。

  ・ 施設への入所等により、登録の必要が無くなった場合には、「登録抹消届出書」の提出が

   必要になります。