復興都市計画課では、下記証明書の発行を行っています。

都市計画法第5条に規定する都市計画区域の証明

 土地が都市計画区域内にあることを証明します。

都市計画法第7条に規定する区域区分の証明

 土地が市街化区域内、又は市街化調整区域内にあることを証明します。

都市計画法第8条第1項に規定する用途地域の証明

 土地に係る用途地域を証明します。

 証明書の発行を希望する場合、以下1~3をご用意のうえ復興都市計画課までお越しください。

  1. 証明願・・・2部( 各種様式(ダウンロード)ページからご用意ください。)
  2. 証明してほしい土地の位置がわかるもの 例…公図の写し等
  3. 手数料(一通につき300円)