本市においては、東日本大震災により多大な被害を被った経験から、多重防御施設として海岸堤防、防災緑地、かさ上げ道路や河川堤防の整備を行ってもなお一定の浸水が予測される区域について、建築基準法第39条に基づく津波防災区域の指定を行うことにいたしました。津波防災区域に指定にあたりましては、津波防災区域の種別ごとに次の建築制限が行われます。

(津波防災区域の種別)

第1種区域

 住居などの居住用建物、医療施設や児童福祉施設などの建築が規制されます。

第2種区域

 住居などの居住用建物、医療施設や児童福祉施設などの建築が規制されますが、これらの建物であっても主要構造部が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造、階数が2以上、地階を有さないなどの条件を満たした建築物は建築できます。

第3種区域

 住居などの居住用建築物、医療施設や児童福祉施設などの建築物を建築する場合、宅地の接する道路の高さから1階の居住室の床面の高さを1.5m以上とすること、住宅の基礎を鉄筋コンクリート造とすることなど、一定の基準を満たしていただく必要があります。

宅地をかさ上げする場合、基礎をかさ上げする場合

(規制の範囲)

 津波防災区域が施行された後であっても、住居などの居住用建築物、医療施設や児童福祉施設などの建築物で、現在において存在する建物及びその建物を補修する場合は、規制は適用されません。あくまでも、津波防災区域において建築物を新築又は建替えする場合に規制が適用されます。

 指定範囲に関する詳細な図面については、東松島市役所仮設庁舎2階復興都市計画課で閲覧できます。