国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条第3項の規定に基づき、国土調査として指定された地籍調査を実施するのにあたり、同法第7条及び同法施行令(昭和27年政令第59号)第11条の規定により、次のとおり告示します。

  1. 国土調査として指定された日
    平成30年4月2日
  2. 調査を実施する者の名称
    東松島市
  3. 調査地域
    東松島市 野蒜字上山ノ坊の一部、同字宇津の一部、大塚字大東の一部
  4. 調査の期間
    平成30年4月2日から平成31年3月31日まで