国土調査法に基づく地籍調査
国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条第3項の規定に基づき、国土調査として指定された地籍調査を実施するのにあたり、同法第7条及び同法施行令(昭和27年政令第59号)第11条の規定により、次のとおり告示します。
- 国土調査として指定された日
平成30年4月2日 - 調査を実施する者の名称
東松島市 - 調査地域
東松島市 野蒜字上山ノ坊の一部、同字宇津の一部、大塚字大東の一部 - 調査の期間
平成30年4月2日から平成31年3月31日まで
登録日: 2018年4月26日 /
更新日: 2018年4月26日