建築物等を建築するために、土地の区画や形質(地目等)を変える場合、その区域や面積によっては、都市計画法に規定する開発行為に該当し、宮城県知事の許可を受ける必要があります。開発行為に関する相談については、下記の窓口に問い合わせください。

 

1. 市街化調整区域で開発行為を行う場合・・・宮城県土木部建築宅地課開発防災班
2. 市街化区域で1,000㎡以上の開発行為を行う場合・・・宮城県東部土木事務所建築班
3. 市街化区域で10,000㎡以上の開発行為を行う場合・・・宮城県土木部建築宅地課開発防災班
(電話)
宮城県土木部建築宅地課開発防災班・・・022-211-3244(直通)
宮城県東部土木事務所建築班・・・0225-94-8691(直通)

 

※都市計画法の開発行為に該当した場合、本市と事前協議が必要となります。

東松島市開発指導要綱・同施行要領 [ 100 KB docファイル]
東松島市開発指導要綱・同施行要領[ 303 KB pdfファイル]