新型コロナウイルスの感染防止に伴う復興都市計画課の窓口相談について
東松島市復興都市計画課においては、新型コロナウイルス感染防止に伴う措置として、都市計画に伴う簡易な相談については、当面電話対応とさせていただきます。内容としては下記についてです。
※対象となる内容
・市街化区域・市街化調整区域のお問い合わせについて
・市街化区域内の用途地域についてのお問い合わせについて
・都市計画法53条許可申請についてのお問い合わせについて
・屋外広告物に関する問い合わせについて
・地区計画の届出についてのお問い合わせについて
・その他軽微なお問い合わせについて
※対象となる期間
令和2年4月22日(水)から当面の間
登録日: 2020年4月24日 /
更新日: 2021年12月17日