東松島市復興都市計画課においては、新型コロナウイルス感染防止に伴う措置として、都市計画に伴う簡易な相談については、当面電話対応とさせていただきます。内容としては下記についてです。

 ※対象となる内容

・市街化区域・市街化調整区域のお問い合わせについて

・市街化区域内の用途地域についてのお問い合わせについて

・都市計画法53条許可申請についてのお問い合わせについて

・屋外広告物に関する問い合わせについて

・地区計画の届出についてのお問い合わせについて

・その他軽微なお問い合わせについて

 ※対象となる期間

  令和2年4月22日(水)から当面の間