押印不要となる申請書等のお知らせについて
本市では行政手続きの簡素化による市民の皆さまの負担軽減やサービス向上を図るため、申請書等への認印の押印義務付けの廃止に取り組んでおります。
市民生活課戸籍住民係及び鳴瀬総合支所では、先行して令和3年3月1日より下記の申請書等の様式に押印を不要とすることといたしましたのでお知らせいたします。
押印不要となる様式
・住民異動届
・世帯異動届
・住民票の写し等交付申請書
・戸籍謄抄本等交付申請書
・広域交付住民票の写し交付申請書
・戸籍・住民票謄抄本等郵送請求書
※注意
・申請者が署名(自署)した場合に押印省略できます。
・法人等の場合は、記名押印が必要です。
・法人等で押印が義務付けられているものは、押印が必要です。
・来庁者の方の本人確認は引き続き実施してまいりますので、窓口にお越しいただく際は、運転免許証やマイナンバーカード等の身分証明書をご持参願います。
問合せ:市民生活課戸籍住民係 内線1122、1334、1331、1609
登録日: 2021年2月26日 /
更新日: 2021年2月26日