軽自動車税
軽自動車税
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対象・項目
4月1日現在、東松島市内に主たる定置場所がある軽自動車等の所有者です。そのため、4月2日以降に廃車の手続きをしても、その年度分は納付していただくことになります。 同様に、4月2日以降に名義変更の手続きをしても、税金は前の所有者(4月1日現在)にかかります。
税率(税額)
平成28年度から軽自動車税の税率が変更となっております。
新旧税額表はこちら[ 63 KB pdfファイル]
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原動機付自転車
(原付バイク)50cc以下 2,000円 軽自動車の軽減(※注釈1)及び重課(※注釈2) 2輪のもので50cc超90cc以下 2,000円 2輪のもので90cc超125cc以下 2,400円 3輪以上で20cc超50cc以下(ミニカー) 3,700円 2
軽自動車及び
小型特殊自動車2輪(250cc以下。側車付含む。) 3,600円 75%軽減 50%軽減 25%軽減 重課 3輪(平成27年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けたもの) 3,100円 ―
― ― 4,600円 3輪(平成27年4月1日以降に初めて車両番号の指定を受けたもの) 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円 4輪 乗用営業用(平成27年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けたもの) 5,500円 ― ― ― 8,200円 乗用営業用(平成27年4月1日以降に初めて車両番号の指定を受けたもの) 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円 乗用自家用(平成27年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けたもの) 7,200円 ― ― ― 12,900円 乗用自家用(平成27年4月1日以降に初めて車両番号の指定を受けたもの) 10,800円 2,700円 5,400円 8,100円 貨物営業用(平成27年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けたもの) 3,000円 ― ― ― 4,500円 貨物営業用(平成27年4月1日以降に初めて車両番号の指定を受けたもの) 3,800円 1,000円 1,900円 2,900円 貨物自家用(平成27年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けたもの) 4,000円 ― ― ― 6,000円 貨物自家用(平成27年4月1日以降に初めて車両番号の指定を受けたもの) 5,000円 1,300円 2,500円 3,800円 農耕作業用 2,400円 その他のもの(フォークリフト等) 5,900円 3
2輪の小型自動車
(250cc超)6,000円 ※注釈1 平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両で、一定の環境性能を有する対象者に該当する場合、翌年度分に限り軽減に記載された税率が適用されます。
※注釈2 初めて車両番号の指定を受けた月(自動車検査証の初度検査年月)から起算して13年を経過した3輪以上の軽自動車については、重課に記載された税率が適用されます。
(例)平成18年3月以前に初めて車両番号の指定を受けた軽自動車は、平成31年度から重課記載の税額となります。減免制度があります
一定の障害等級以上の身体障害者等の方が所有する軽自動車等で、通学(通所)、通院、又は生業のために、専ら自分の足代わりとして使用するもの、または、その構造が専ら身体障害者等の利用するためのものである軽自動車等は、申請することにより軽自動車税の減免が受けられる事があります。
減免の対象となる軽自動車等
1 (1)身体障害者等(身体障害者、戦傷病者、知的障害者、精神障害者を言う)が所有(取得)し、専ら身体障害者等本人が運転する軽自動車等。 (2)身体障害者等が所有し、専ら身体障害者等の通学(通所)、通院又は生業のために、身体障害者等と生計を一にする家族の方が運転する軽自動車等。
なお、身体障害者が18才未満、知的障害者、精神障害者の場合は、生計を一する家族が所有(取得)する軽自動車等。(3)単身で生活する身体障害者等が所有(取得)し、専ら身体障害者等の通学(通所)、通院又は生業のために身体障害者等を常時介護する方が運転する軽自動車等。 ※減免を受けることができる自動車は、自動車税の対象となる自動車を含め身体障害者等1人につき自家用の自動車1台に限られます。 2 その構造が専ら身体障害者等の利用するためのものである軽自動車等 盗難にあった場合は
警察に盗難届を出しても、登録変更の手続きをしなければ、税金は課税されますので関係機関(市役所・軽自動車協会等)への届出をしてください。
所有状況の変更手続き
購入・廃車・住所変更・名義変更をするときは、下記のところで手続きを行ってください。手続きをする窓口は、車両の種類によって異なります。なお、手続きを行う際には、事前に電話等で必要なものを確認してください。
(1)原動機付自転車(125cc以下のバイク)・小型特殊自動車
窓口:東松島市税務課/鳴瀬総合支所
住所:宮城県東松島市矢本字上河戸36-1/宮城県東松島市小野字新宮前5
電話:0225-82-1111 (内線1135・1136)(2)2輪・4輪軽自動車・2輪の軽自動車(125cc超の250cc以下のバイク)
窓口:宮城県軽自動車協会
住所:宮城県仙台市宮城野区中野4丁目1番地38
電話:022-388-6033窓口:石巻自動車協会(代行手数料がかかります)
住所:宮城県石巻市双葉町3-26
電話:0225-95-2003お知らせ
2輪の軽自動車(126cc~250cc)の届出窓口が、令和元年7月1日より、東北運輸局宮城運輸支局へ変わります。
(3)2輪の小型自動車(250cc超のバイク)
窓口:東北運輸局宮城運輸支局
住所:宮城県仙台市宮城野区扇町3-3-15
電話:050-5540-2011県外転出車両(軽4輪・小型2輪)所有者の方へ
軽自動車が宮城県外へ転出(他県ナンバーを取得)した際、前課税元(東松島市役所)への税止めの申告は基本的にユーザーが行うことになります。 ただし、全国の軽自動車協会でその手続きの代行を有償で行っており転入手続きの際、代行手続きか自己申告かを選択できます。(小型2輪は自己申告のみ) 自己申告の場合は、ユーザーが前課税元(東松島市役所)へ新車検証写し及び転入先の税申告書控え又は変更(転出)申告書等を郵送してください。
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変更(転出)申告書(税止め)[ 50 KB pdfファイル]
被災代替自動車の軽自動車税非課税措置について
東日本大震災により滅失又は損壊した自動車(被災自動車)の代わりに、平成23年3月11日から令和3年3月31日の間に軽自動車等(代替自動車)を取得した場合、申請により下記のとおり軽自動車税の非課税措置があります。
取得日 非課税となる年度 平成23年3月11日~平成25年3月31日 平成25年度まで 平成25年4月1日~平成26年3月31日 平成26年度まで 平成26年4月1日~平成27年3月31日 平成27年度まで 平成27年4月1日~平成28年3月31日 平成28年度まで 平成28年4月1日~平成29年3月31日 平成29年度まで 平成29年4月1日~平成30年3月31日 平成30年度まで 平成30年4月1日~平成31年3月31日 平成31年度まで 平成31年4月1日~令和2年3月31日 令和2年度まで 次のような場合は非課税措置の対象となりません。
・ 被災自動車と代替軽自動車の所有者が異なる場合(所有者の方がお亡くなりになっている場合は、その相続人の方が取得した軽自動車のみ非課税の対象となります。)
・ 被災自動車が営業用で代替自動車が自家用の場合
・ 被災自動車が自家用で代替自動車が営業用の場合
・ 被災自動車が普通車または軽自動車(三輪以上)で代替自動車が二輪の場合
・ 被災自動車が二輪で代替自動車が普通車または軽自動車(三輪以上)の場合
・ 被災自動車より代替自動車の台数が多い場合(被災自動車1台につき代替自動車1台が非課税の対象となります。)
≪関係書類≫
1.
東日本大震災による被災代替自動車の軽自動車税の非課税措置について[ 78 KB pdfファイル]
2.
軽自動車税非課税申請書.pdf [ 51 KB pdfファイル]
4.
相続による代替自動車の申立書.pdf [ 40 KB pdfファイル]
5.
非課税申請委任状.pdf [ 35 KB pdfファイル]
6.
抹消登録ができない理由書.pdf [ 150 KB pdfファイル]
2019年10月1日適用の税制改正について
令和元年度税制改正により、毎年4月1日に軽自動車をお持ちの方に課税される軽自動車税は「軽自動車税種別割」と名称が変わります。なお、この改正に伴う税率(金額)の変更はありません。
また、軽自動車購入時に支払う「軽自動車税環境性能割」が創設され、今までの自動車取得税は廃止されます。詳しい内容は、総務省のホームページをご覧ください。
・自動車の税金税制改正ガイド(総務省・地方税共同機構作成リーフレット)
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お問い合わせ先
- 税務課 住民税班 内線 1135・1136